1.基本方針
三重県及び三重県内の市町並びに指定(地方)公共機関と一体となって県行動計画を活用し、医療を確保するために実施体制を整備するなど必要な措置を講ずる。
2.実施事項
新型インフルエンザ等発生に対応するため、本計画に基づき、次の対策を実施する。
1. 新型インフルエンザ等対策を実施するための体制整備
2. 各発生段階における新型インフルエンザ等対策の実施
3. 新型インフルエンザ等対策に関する関係機関との連携
4. その他新型インフルエンザ等対策の実施に関し必要な事項
3.対策本部の設置
1. 理事長を本部長とする三重県厚生連新型インフルエンザ等対策本部(以下「厚生連対策本部」)を設置し、関係機関との連携を図り、新型インフルエンザ等対策を実施する。
2. 指定地方公共機関である事業所では、病院長を本部長とする新型インフルエンザ等対策本部(以下「事業所対策本部」)を設置し、関係機関との連携を図り、新型インフルエンザ等対策を実施する。
4.未発生期における準備
病院長・センター長は、新型インフルエンザ等対策の体制整備、職員の健康管理と啓発、病院機能の維持・業務継続及び医療資機材の確保等について必要な措置を講ずる。
5.県内未発生期から県内発生早期における対応
病院長・センター長は、外来及び入院の診療体制、職員の健康管理等及び各部門における対応について必要な措置を講ずる。
6.県内感染期における対応
病院長・センター長は、診療継続計画等に基づき、外来及び入院の診療体制等について必要な措置を講ずる。
7.患者数が大幅に増加した場合の対応
患者数の大幅増加又は勤務可能な職員数の減少が発生した場合には、病院長・センター長は一部診療業務の縮小、休止、変更等の措置を講ずる。
8.教育・訓練
9.計画の修正
本計画は、状況変化を勘案して内容を適宜検討し必要な修正を行う。