農協法第10条 |
|
1項11号 |
|
「医療に関する施設」と簡潔に表現され、同項15号では、「前各号の事業に附帯する事業」とも規定し、事業の具体的な範囲は定款で定めることが義務づけられています。 |
|
定款第2条 |
|
この会は、次の事業を行う。 |
|
1. |
医療に関する事業 |
2. |
保健に関する事業 |
3. |
老人の福祉に関する事業 |
4. |
前各号の事業に附帯する事業 |
規約第35条 |
|
1.医療に関する事業の附帯事業 |
|
① |
医学の調査研究 |
② |
看護師等の養成支援 |
③ |
患者のための生活用品等の供給 |
④ |
患者のための車両運行 |
⑤ |
保険薬剤薬局 |
2.保健に関する事業の附帯事業 |
|
① |
医薬品等の供給 |
② |
保健に関する調査・教育及び情報の提供 |
3.老人の福祉に関する事業の附帯事業 |
|
① |
利用者のための生活用品等の供給 |
② |
老人の福祉に関す調査、教育及び情報の提供 |
JA三重厚生連の事業
出資金・資本金 |
247,561口、 |
---|---|
会員数 |
農協12・専門農協1・連合会3 |
事業 |
1.医療に関する事業 2.保健に関する事業 3.老人の福祉に関する事業 |
法人格 |
農協は、営利法人でもなく、非営利法人でもない中間法人であるが、厚生連は、昭和60年より公益法人として認められ、非課税法人となった。 |