三重県厚生連ハラスメント撲滅宣言

三重県厚生連は、健全な職場環境を守るため「ハラスメントの撲滅」を組織として真剣に取り組んでいくことを宣言します。

職場におけるハラスメント行為は、働く人の人格や尊厳を傷つける社会的に許されない行為であり、働く人の能力の妨げにもなることから絶対にあってはならないものです。また、組織にとっても職場秩序や業務への支障にもつながり、社会的評価に悪影響を与える問題です。
本会は、ハラスメントのない健全な職場環境の確保を組織の問題と考え、以下のとおり基本方針を定めます。

1.ハラスメント撲滅に向けた取り組み
本会は、ハラスメントの防止と撲滅に取り組み、以下の行為を絶対に許しません。この方針の対象は、役員、正職員、作業員、嘱託員、専攻医、臨床研修医、パートタイマー、派遣職員等、本会に勤務しているすべての役職員です。また、本会の役職員以外の者に対しても、これらの行為を行ってはいけません。

(1)パワーハラスメントに関する行為

  1. 殴打、足蹴りするなどの身体的攻撃
  2. 人格を否定するような言動をするなどの精神的な攻撃
  3. 自身の意に沿わない職員に対して、仕事を外し、長期間にわたり、別室に隔離するなどの人間関係からの切り離し
  4. 長期間にわたり、肉体的苦痛を伴う過酷な環境下で、勤務に直接関係ない作業を命じるなどの過大な要求
  5. 管理職である部下を退職させるため誰でも遂行可能な業務を行わせるなどの過小な要求
  6. 他の職員の性的指向・性自認や病歴などの機微な個人情報について本人の了解を得ずに他の職員に暴露するなどの個の侵害
  7. その他、相手方及び他の職員に不快感を与える言動

(2)セクシャルハラスメントに関する行為

  1. 性的及び身体上の事柄に関する不必要な質問・発言
  2. わいせつ図画の閲覧、配布、掲示
  3. うわさの流布
  4. 不必要な身体への接触
  5. 性的な言動により、他の職員の就業意欲を低下せしめ、能力の発揮を阻害する行為
  6. 交際・性的関係の強要
  7. 性的な言動への抗議又は拒否等を行った職員に対して、解雇、不当な人事考課、配置転換等の不利益を与える行為
  8. その他、相手方及び他の職員に不快感を与える言動

(3)妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント行為

  1. 部下の妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用等に関し、解雇その他不利益な取扱いを示唆する言動
  2. 部下又は同僚の妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用を阻害する言動
  3. 部下又は同僚の妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置を利用したことによる嫌がらせ等
  4. 部下が妊娠・出産等したことにより、解雇その他の不利益な取扱いを示唆する言動
  5. 部下又は同僚が妊娠・出産等したことに対する嫌がらせ等
  6. その他、相手方及び他の職員に不快感を与える言動

2.ハラスメントに関する相談窓口
本会は、ハラスメントなどの解決のために相談窓口を設け、迅速で的確な解決を目指します。相談者や事実関係の確認に協力した方に対し、不利益な取扱いは行いません。また、プライバシーを守って対応します。

3.ハラスメント防止に関する取り組みの周知徹底や研修等の実施
 ハラスメント防止に関する取り組みの周知徹底・研修の実施などにより役職員全員に知識を習得させることで、組織内の意識改革を図ります。

4.ハラスメントの行為者への対応について
 ハラスメントの行為者に対しては、事実関係を調査の上、就業規則に基づき、懲戒処分を行う場合があります。また、必要に応じて、就業環境を改善するための措置を講じます。

令和3年4月1日

三重県厚生農業協同組合連合会
代表理事理事長  庄山 隆裕

 

 

 

 

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